第1号被保険者は上乗せがない分、自分で2階部分を作れます。付加年金と国民年金基金、その「併用できない」関係が本題です。
会社員には厚生年金という2階がある。
でも第1号被保険者にはそれがない。
この差をどう埋めると思う?
自分で貯金する…とか?
制度としても用意されているのよ。
まず付加年金。
第1号被保険者が申出により、月額400円の付加保険料を上乗せして納めるの。
受け取る付加年金の額は、年額で200円 × 付加保険料を納付した月数。
…えっと。
400円を1か月払うと、1年に200円もらえるの?
あれ? それって2年もらったら400円で、元が取れちゃう…?
そのとおり。
2年で元が取れて、あとは生きている限り上乗せが続く。
付加年金が有利と言われる理由がここにあるわ。
先生、付加年金は物価や賃金に応じて改定されますか。
改定されないの。
付加年金は定額で、マクロ経済スライドの対象外。
そこが老齢基礎年金と違うところよ。
納められない人もいるわ。
保険料免除を受けている人と、国民年金基金の加入員。
ただし産前産後期間の免除中は納付できる。
ここは例外として押さえて。
もう一つの国民年金基金はどういう制度ですか。
第1号被保険者が任意に加入して掛金を払い、老齢年金などを上乗せで受け取る仕組みよ。
保険料の免除を受けている人は加入できないけれど、任意加入被保険者は加入できるの。
…一度入ったら、やめられるの?
そこが最重要ポイント。
国民年金基金は、加入は任意だけれど、加入後に任意に脱退することはできないの。
えーっ! 入るのは自由なのに、出るのは自由じゃないんだ!?
長期の給付を約束する仕組みだからね。
そして基金の加入員は付加保険料を納付できない。
基金の給付に付加年金相当分が含まれているからよ。
二重取り防止と覚えて。
なお基金が支給するのは老齢年金と遺族一時金。
障害給付はないわ。
確認クイズ
付加年金・国民年金基金に関する記述として正しいものはどれか。
- 付加年金の額は、年額200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
- 国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することができる。
- 国民年金基金の加入員は、いつでも任意に脱退することができる。
- 付加年金の額は、老齢基礎年金と同様にマクロ経済スライドによる改定の対象となる。
こたえを見る
正解: 1. 付加年金の額は、年額200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
正解は選択肢1。付加年金の額(年額)は200円×付加保険料納付済月数です。選択肢2は誤りで、基金の加入員は付加保険料を納付できません(基金の給付に付加年金相当分が含まれるため)。選択肢3も誤りで、国民年金基金は任意に脱退できません。選択肢4も誤りで、付加年金は定額でスライドの対象外です。