遺族基礎年金がいつ終わるのか。そして、遺族基礎年金を受けられない人のための第1号被保険者独自の給付、寡婦年金と死亡一時金を学びます。
失権事由を整理させてください。
共通の失権事由は3つ。
死亡したとき、婚姻したとき、養子となったとき。
ただし直系血族または直系姻族の養子になった場合は失権しないわ。
おじいちゃんの養子になるのはセーフってこと?
直系血族だからそうなるわね。
そして配偶者は、すべての子が加算対象でなくなったときにも失権する。
子のある配偶者への給付だから、子がいなくなれば土台が消えるの。
…子どものいない奥さんは、何ももらえないの?
だから第1号被保険者には独自の給付があるの。寡婦年金と死亡一時金よ。
寡婦年金の要件は、第1号としての納付済期間と免除期間が10年以上ある夫が死亡したこと、婚姻が10年以上継続していたこと、夫に生計を維持されていた妻であることの3つ。
支給される期間は限定されますか。
妻が60歳から65歳になるまでの間よ。
65歳になれば自分の老齢基礎年金が始まるから、そこまでのつなぎね。
額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3。
ただし夫が老齢・障害の基礎年金を受けたことがあるときなどは支給されないの。
もう一方の死亡一時金は。
第1号としての保険料納付済期間等が36月、つまり3年以上ある人が、年金を受けずに死亡した場合の一時金よ。
遺族の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順ね。
ちょっと待って。
両方の条件を満たしたら、どっちももらえるの?
そこが問われるところ。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択するの。
両方は受けられないわ。
死亡一時金の請求権は死亡日の翌日から2年で時効消滅しますね。
年金給付の5年とは違う。
そこまで押さえられたら合格圏よ。
確認クイズ
寡婦年金・死亡一時金に関する記述として正しいものはどれか。
- 寡婦年金は、妻が65歳に達した後も引き続き支給される。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たす場合、いずれか一方を選択して受給する。
- 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が12月以上ある者が死亡した場合に支給される。
- 死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から5年で時効消滅する。
こたえを見る
正解: 2. 寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たす場合、いずれか一方を選択して受給する。
正解は選択肢2。寡婦年金と死亡一時金は併給できず、いずれか一方を選択します。選択肢1は誤りで、寡婦年金は妻が60歳から65歳に達するまでの間の給付です。選択肢3も誤りで、必要な期間は36月(3年)以上です。選択肢4は誤りで、死亡一時金の請求権の時効は2年です(年金給付の基本権は5年)。