遺族基礎年金は「子のある家庭」のための給付です。誰の死亡で支給され、誰が受け取れるのか。範囲の線引きが勝負どころです。
3本柱の最後、遺族基礎年金。
名前のイメージだけで解くと必ず落とすところよ。
まず誰が亡くなったときに支給されるか。
被保険者が死亡したとき。
被保険者であった人で国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡したとき。
老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
そして保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある人が死亡したとき。
受給資格期間は10年に短縮されたはずですが、ここは25年のままなのですか。
そこが引っかけ。
老齢基礎年金の受給権者や長期加入者の死亡による場合は25年以上が必要なの。
10年ではないわ。
そして現役世代の死亡の場合には保険料納付要件が課されるわ。
障害基礎年金と同じ、3分の2要件と直近1年要件の特例ね。
長期加入者の死亡なら納付要件は問われないの。
…それで、誰が受け取れるの?
死亡当時、その人に生計を維持されていた配偶者または子。
ただし配偶者は「子と生計を同じくする配偶者」に限られるの。
つまり、子のない配偶者には支給されないという理解で合っていますか。
合っているわ。
子を養育する家庭の生活保障が目的だから、子のいない配偶者は対象外なの。
…だから「子のある配偶者」って言い方をするんだね。
そう。
そして「子」の定義も厳密よ。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子。
しかも現に婚姻していないこと。
結婚したらもう子じゃないんだ…なんか不思議な感じ。
婚姻すれば独立して生計を営むと考えるからよ。
なお以前は妻だけの給付だったけれど、平成26年4月から父子家庭にも支給されるようになったわ。
最後に一つ。
配偶者に支給されている間、子の遺族基礎年金は支給停止になる。
二重取りはできないの。
確認クイズ
遺族基礎年金に関する記述として正しいものはどれか。
- 子のない配偶者にも、遺族基礎年金が支給される。
- 遺族基礎年金の対象となる子は、18歳に達した日に受給権を失う。
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上あれば遺族基礎年金が支給される。
- 被保険者が死亡した場合の遺族基礎年金には、保険料納付要件が課される。
こたえを見る
正解: 4. 被保険者が死亡した場合の遺族基礎年金には、保険料納付要件が課される。
正解は選択肢4。被保険者の死亡(現役世代)の場合は3分の2要件または直近1年要件の特例を満たす必要があります。選択肢1は誤りで、遺族基礎年金は子のある配偶者または子にのみ支給されます。選択肢2も誤りで、子は18歳到達年度の末日までが対象です。選択肢3も誤りで、老齢基礎年金の受給権者の死亡による場合は保険料納付済期間+免除期間が25年以上必要です。