1級と2級で額はどう違うのか。子の加算はどこまでか。そして障害認定日に該当しなかった人を救う事後重症と基準障害を学びます。
先生、障害基礎年金の額は納付月数で変わるのでしょうか。
そこが大きな違いなの。
障害基礎年金は納付月数に関係なく定額。
2級は老齢基礎年金の満額と同額よ。
えっ、満額と同じ!? 40年払った人と同じ額もらえるの?
障害で稼得能力を失った人を支える給付だから、加入期間の長短で差をつけないのよ。
1級は2級の1.25倍。
この数字はしっかり押さえて。
…子どもがいる人には、何か上乗せはないの?
あるわ、子の加算。
ここでの「子」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子よ。
18歳の誕生日ではなく、18歳到達年度の末日ですね。
そこを間違えないで。
高校卒業までを想定した区切りよ。
加算額は第1子・第2子が同額で、第3子以降は減額される。
金額は毎年度改定されるから構造だけ覚えて。
ちょっと待って。
障害認定日には軽かったけど、あとから悪くなった人は?
よく気づいたわね。
そのための事後重症よ。
障害認定日には1級・2級に該当しなかったけれど、その後悪化して該当した場合、65歳に達する日の前日までに請求すれば支給される。
支給は障害認定日に遡らず、請求した月の翌月からよ。
請求が遅れるとその分だけ損をするの。
…もともと軽い障害があって、あとから別の病気で重くなった人は、どうなるの?
それが基準障害——通称「はじめて2級」ね。
既にある障害と新たな障害を併せて、はじめて1級または2級に該当した場合に支給されるの。
このとき保険料納付要件は、後から生じた基準障害の初診日で判定するわ。
うぅ…事後重症と基準障害、名前が似てて混ざりそう…。
1つの障害が重くなるのが事後重症、2つの障害を足して初めて等級に達するのが基準障害。
そう切り分ければ混ざらないよ。
確認クイズ
障害基礎年金に関する記述として正しいものはどれか。
- 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の額の1.5倍である。
- 事後重症による障害基礎年金は、障害認定日に遡って支給される。
- 子の加算の対象となる子には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が含まれる。
- 障害基礎年金の額は、保険料納付済期間の月数に比例して増減する。
こたえを見る
正解: 3. 子の加算の対象となる子には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が含まれる。
正解は選択肢3。子の要件は18歳到達年度の末日まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)です。選択肢1は誤りで、1級は2級の1.25倍です。選択肢2も誤りで、事後重症は請求月の翌月から支給され、遡及しません。選択肢4は誤りで、障害基礎年金は定額であり納付月数によって変わりません。