障害基礎年金は3つの要件をすべて満たして初めて支給されます。初診日・障害認定日・保険料納付要件——この3点セットを固めます。
今日は障害基礎年金。
支給要件は3つ、1つでも欠けたら支給されないの。初診日要件、障害認定日要件、そして保険料納付要件よ。
初診日とは、具体的にいつを指しますか。
その傷病について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日よ。
診断が確定した日ではない点に注意して。
この初診日に被保険者であるか、被保険者であった人で国内居住の60歳以上65歳未満であること。
どちらかが必要よ。
障害年金のすべての判定がこの日を起点に動く、最重要の日なの。
2つ目の障害認定日は。
原則は初診日から1年6か月を経過した日。
ただしその期間内に症状が固定したときは、その日が障害認定日よ。
そしてその日に障害等級1級または2級に該当することが要件。
1年6か月…けっこう長く待つんだね。
症状が定まるまでの期間ね。
3つ目の保険料納付要件は、初診日の前日において、前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること。
ちょっと待って。
「初診日の前日」ってなんでわざわざ?
初診日以後に慌てて保険料を納めても認めない、という駆け込み防止よ。
それでも届かない人には特例があるわ。
令和8年3月31日までに初診日がある場合、前々月までの1年間に未納がなければ要件を満たす。
ただし初診日に65歳未満であることが条件。
3分の2要件と直近1年要件、どちらかを満たせばいいの。
…でも、20歳前にケガをした人は? まだ保険料を払ってないよね。
初診日が20歳前で被保険者でなかった場合は、保険料納付要件は問われないの。
ただし本人の所得による支給停止はあるわ。
確認クイズ
障害基礎年金の支給要件に関する記述として正しいものはどれか。
- 障害認定日は、原則として初診日から起算して1年を経過した日である。
- 保険料納付要件は、初診日の属する月の前月までの被保険者期間で判定する。
- 保険料納付要件の特例により、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たしたものとされる場合がある。
- 20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金についても、保険料納付要件を満たす必要がある。
こたえを見る
正解: 3. 保険料納付要件の特例により、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たしたものとされる場合がある。
正解は選択肢3。いわゆる直近1年要件の特例です(初診日に65歳未満であることが必要)。選択肢1は障害認定日が原則初診日から1年6か月経過日である点、選択肢2は判定が初診日の属する月の前々月まで(前月ではない)である点で誤り。選択肢4も誤りで、20歳前傷病による障害基礎年金は保険料納付要件が問われません。