受給開始は65歳が原則。しかし早めることも遅らせることもできます。増減の仕組みと、繰上げに潜むデメリットを直視します。
老齢基礎年金の支給開始は65歳が原則。
でも動かせるの。
早めるのが繰上げ支給、遅らせるのが繰下げ支給よ。
早くもらえるの!? じゃあ絶対早いほうがお得じゃん!
…ジャスミンちゃん、世の中そんなに甘くないと思う。
つむぎさんが正しいわ。
繰上げは60歳以上65歳未満の間で請求できるけれど、その分年金額が減額されるの。
減額率は1か月あたり0.4%。
ただし生年月日によって異なり、昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%が適用されるから、単純な断定は禁物よ。
60歳ちょうどまで繰り上げると60月分ですね。
1か月0.4%なら最大24%の減額。
しかもこの減額は一生続くの。
65歳になったら元に戻る——ということはないわ。
…一生。
それは、ちょっと怖い言葉だね。
怖いのはそれだけじゃないの。
繰上げには付随するデメリットが4つあるわ。
真剣に聞いて。
1つ、老齢厚生年金がある人は同時に繰上げ請求しなければならない。
2つ、事後重症による障害基礎年金の請求ができなくなる。
3つ、寡婦年金の受給権が消滅する。
4つ、任意加入被保険者になれなくなる。
うぅ…早くもらった代償が重すぎる…。
逆に繰下げはどうなりますか。
増額されるのですよね。
66歳以後に申出ができて、1か月あたり0.7%の増額。
上限は75歳まで、120月で84%の増額よ。
ただし75歳まで繰り下げられるのは昭和27年4月2日以後生まれの人。
それ以前は70歳が上限だったの。
…66歳になる前には申し出られないの?
できないわ。
65歳から66歳になるまでの1年間は、繰下げの申出ができない待機期間。
ここも問われるところ。
…なんか、大人の話って感じがする。
確認クイズ
老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給に関する記述として正しいものはどれか。
- 繰上げ支給の請求をした場合でも、65歳に達した時点で本来の年金額に戻る。
- 繰上げ支給の請求をした者は、寡婦年金の受給権を失う。
- 繰下げの申出は、65歳に達した日以後いつでも行うことができる。
- 繰上げ支給の請求は老齢基礎年金のみを対象として行うことができ、老齢厚生年金は繰り上げなくてよい。
こたえを見る
正解: 2. 繰上げ支給の請求をした者は、寡婦年金の受給権を失う。
正解は選択肢2。繰上げ請求をすると寡婦年金の受給権は消滅します。選択肢1は誤りで、減額は生涯継続し、65歳になっても戻りません。選択肢3も誤りで、繰下げの申出ができるのは66歳以後です。選択肢4は誤りで、老齢厚生年金の受給権がある場合は同時に繰上げ請求しなければなりません。