仕事と家庭の両立を支える育児・介護休業法。育児休業・出生時育児休業・介護休業の日数と回数を、正確な数字で押さえます。
育児・介護休業法は、数字のオンパレードよ。
今日は混同しやすい数字を丁寧に切り分けるわね。
うっ…数字苦手なんだよなあ。
大丈夫、意味とセットにすれば覚えられるわ。
まず育児休業。
原則、子が1歳に達するまで。
パパ・ママ育休プラス等の要件を満たせば1歳2か月まで、保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長できるの。
分割取得も可能になりましたよね。
そう。
育児休業は原則2回まで分割して取得できるわ。
以前は原則1回だったから、改正点として狙われるところね。
…出生時育児休業って、育児休業とは別なの?
別枠よ、ましろさん。出生時育児休業——いわゆる産後パパ育休ね。
子の出生後8週間以内に、4週間まで取得できる。
しかも2回に分割できるの。
8週間以内に4週間、2回に分けて…お父さんが産後すぐ支えるための休みか。
その通り。
しかも、労使協定を締結していれば、労働者が合意した範囲で休業中に就業することもできる。
ここは通常の育児休業にはない特徴よ。
介護のほうはどうですか。介護休業の日数を確認させてください。
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで。
しかも3回まで分割して取得できるわ。
『93日』と『3回』——この2つはワンセットで暗記して。
育児が2回で、介護が3回…混ざりそう。
だからこそ意味で押さえるの。
ほかにも子の看護等休暇と介護休暇があって、対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日。
時間単位で取得できるわ。
所定外労働や時間外労働の制限もありますね。
所定外労働の制限——残業免除ね——は3歳に満たない子を養育する労働者が請求できる。
時間外労働の制限は月24時間・年150時間まで、深夜業の制限とあわせて小学校就学前の子が対象よ。
数字が細かいけれど、対象年齢とセットで押さえて。
確認クイズ
育児・介護休業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 介護休業は、対象家族1人につき、通算93日を限度として、3回まで分割して取得することができる。
- 育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間で、分割して取得することは一切できない。
- 出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内の期間内に、通算して2週間まで取得することができる。
- 所定外労働の制限(残業の免除)を請求できるのは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者である。
こたえを見る
正解: 1. 介護休業は、対象家族1人につき、通算93日を限度として、3回まで分割して取得することができる。
正解は選択肢1です。介護休業は対象家族1人につき通算93日を限度に、3回まで分割取得できます。選択肢2は誤りで、育児休業は原則2回まで分割して取得できます。選択肢3も誤り。出生時育児休業は子の出生後8週間以内の期間内に4週間(28日)まで取得でき、2回に分割することもできます。選択肢4も誤りで、所定外労働の制限を請求できるのは3歳に満たない子を養育する労働者です(小学校就学前が対象となるのは時間外労働の制限・深夜業の制限)。