派遣で働く人を守る派遣法。3年という2つの期間制限、労働契約申込みみなし、そして同一労働同一賃金の2方式を切り分けます。
先生、派遣の期間制限は3年、とよく聞きますが、あの3年は誰にかかる制限なんでしょうか。
いい質問ね、つむぎさん。
実は3年が2つあるの。
まず事業所単位の期間制限。
派遣先の同一の事業所が派遣を受け入れられるのは原則3年まで。
ただし、事業所の過半数労働組合等から意見を聴けば、3年を限度に延長できるわ。
手続を踏めば延ばせる制限ね。
じゃあもう一つの3年は?
個人単位の期間制限。
同じ派遣労働者を、派遣先の事業所の同一の組織単位——いわゆる『課』ね——で受け入れられるのは3年まで。
こっちは延長できないの。
事業所単位は延長可、個人単位は延長不可。
ここが対比ですね。
そう。
ただし例外があるわ。
派遣元に無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の人、産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の代替、有期プロジェクト業務、日数限定業務——これらは期間制限の対象外よ。
…もし、そのルールを破って受け入れちゃったら?
ましろさん、そこで登場するのが労働契約申込みみなし制度。
派遣先が違法派遣と知りながら受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対し、派遣元の労働条件と同一の内容で労働契約を申し込んだものとみなされるの。
マジで!? 会社が『雇います』って言ったことにされちゃうんだ。
そう。
期間制限違反のほか、無許可事業主からの受入れ、禁止業務への派遣、そして偽装請負——これらが対象よ。
労働者が承諾すれば労働契約が成立するの。
派遣が禁止されている業務もありますよね。
港湾運送業務、建設業務、警備業務、そして病院等における医療関係の業務——この4つは原則禁止。
頭文字で『港・建・警・医』と覚えるといいわ。
待遇のほうは、パートさんの法律と同じ考え方なの?
似ているけれど、派遣は2つの方式から選ぶの。
原則は派遣先均等・均衡方式——派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る。
もう一つが労使協定方式——一定の要件を満たす労使協定で待遇を決める。
実務では労使協定方式が多く使われているわ。
確認クイズ
労働者派遣法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 派遣先の事業所における派遣可能期間(事業所単位の期間制限)は原則3年であり、過半数労働組合等からの意見聴取を行えば、3年を限度としてこれを延長することができる。
- 同一の派遣労働者を派遣先の事業所の同一の組織単位において受け入れることができる期間(個人単位の期間制限)は原則3年であるが、意見聴取を行えば延長することができる。
- 派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者についても、個人単位及び事業所単位の期間制限が適用される。
- 建設業務については、労働者派遣を行うことができる。
こたえを見る
正解: 1. 派遣先の事業所における派遣可能期間(事業所単位の期間制限)は原則3年であり、過半数労働組合等からの意見聴取を行えば、3年を限度としてこれを延長することができる。
正解は選択肢1です。事業所単位の期間制限は原則3年で、過半数労働組合等からの意見聴取により3年を限度に延長できます。選択肢2は誤り。個人単位の期間制限(同一の組織単位で3年)は延長の仕組みがありません。選択肢3も誤りで、派遣元に無期雇用されている派遣労働者は期間制限の対象外です。選択肢4も誤りで、建設業務は港湾運送・警備・医療関係業務とともに労働者派遣が原則として禁止されています。