本来65歳からの老齢厚生年金を、60歳台前半に前倒しで支給する経過的な制度。生年月日との格闘が始まります。
今日は受験生の多くが一度は挫折する論点、特別支給の老齢厚生年金よ。
先生がそう言う時点で不吉すぎるんだけど!
成り立ちを知れば怖くないわ。
もともと厚生年金は60歳から支給されていたのを、65歳に引き上げることになった。
でも、いきなり変えたら60歳を目前にした人が困るでしょう。
そう。
だから何十年もかけて少しずつ後ろへずらす。
その移行期間中に60歳台前半で支給されるのが特別支給の老齢厚生年金なの。
要件は4つ。
60歳以上、厚生年金の被保険者期間が1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと、そして支給開始年齢に達したこと。
本来の老齢厚生年金は被保険者期間1か月以上でしたが、こちらは1年以上。
差がありますね。
そこが最頻出の比較よ。
本来支給は1か月、特別支給は1年。
必ずセットで覚えて。
で、その年金って何でできてるの?
2階建てで、定額部分と報酬比例部分。
定額部分は加入期間の長さで決まり、報酬比例部分は稼ぎに応じて決まるわ。
引上げは、まず定額部分から先に消えていって、次に報酬比例部分が後ろへずれていくの。
階段を、ゆっくり一段ずつ上がっていく感じ…先に定額部分がなくなるの、ちょっと切ないなぁ。
現実として、そういう順番なの。
男性は昭和24年4月2日以後に生まれた人には定額部分がなく、報酬比例部分だけ。
そして昭和36年4月2日以後に生まれた男性には、特別支給そのものがなくなるわ。
女性は5年遅れのスケジュールでしたね。
そう。
ただし5年遅れなのは第1号厚生年金被保険者、つまり民間企業に勤めていた女性。
公務員や私学の女性は男性と同じスケジュールよ。
一元化後に整理された論点だから、狙われやすいわ。
ややこしいけど…要は「男性は昭和36年4月2日以後、民間の女性は昭和41年4月2日以後に生まれたら特別支給ナシ」ってこと?
見事にまとめたわね。
その2つの日付が、まずは押さえるべき杭よ。
あとは長期加入者の特例。
被保険者期間が44年以上で資格を喪失していれば、報酬比例部分だけの世代でも定額部分が支給されるわ。
障害等級に該当する人への障害者特例も同じ発想。
どちらも「被保険者でないこと」が条件になる点を忘れずに。
確認クイズ
特別支給の老齢厚生年金に関する記述として、正しいものはどれか。
- 厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば、支給開始年齢から支給される。
- 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが支給要件の一つである。
- 支給開始年齢の引上げは、報酬比例部分が先に消滅し、その後に定額部分が引き上げられる。
- 第1号厚生年金被保険者であった女性の支給開始年齢の引上げスケジュールは、男性より5年早い。
こたえを見る
正解: 2. 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが支給要件の一つである。
正解は選択肢2。特別支給の老齢厚生年金は、被保険者期間が1年以上あることが要件です。選択肢1は本来支給(65歳)の要件である1か月以上と混同させる引っかけで誤り。選択肢3は順序が逆で、先に定額部分が支給されなくなり、その後に報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられます。選択肢4も誤りで、第1号厚生年金被保険者であった女性は男性より5年「遅い」スケジュールとなっています。