最終回は、みんなが目指す社会保険労務士そのものの法律。1号・2号・3号業務、独占業務、登録と懲戒、そして紛争解決手続代理業務を押さえます。
一般常識の最後は、社会保険労務士法。
みんなが目指す資格そのものの法律よ。
自分たちのことだ! なんか気合い入る!
うふふ、いい心構えね。
社労士の仕事は、大きく3つに分かれるの。1号業務は、労働社会保険の法令に基づく申請書等の作成と、その提出の代行、事務代理。
2号業務が帳簿書類の作成——就業規則や労働者名簿など——ですね。
そう。
そして3号業務が、労務管理や労働社会保険に関する相談・指導——いわゆるコンサルティングね。
この3号は、社労士でなくても行える業務よ。
え、コンサルは資格なくてもいいんだ? じゃあ独占って何?
いい質問ね。独占業務は1号業務と2号業務。
社労士でない人が、報酬を得てこれらを業として行うことは禁止されているの。
3号業務は独占ではない——ここが最頻出の区別よ。
…社労士になるには、資格に受かるだけでいいの?
それだけでは足りないの、ましろさん。
試験に合格したあと、原則2年以上の実務経験など要件を満たして、全国社会保険労務士会連合会に備える名簿に登録して、初めて社労士として名乗り、業務ができるの。
登録して都道府県の社会保険労務士会の会員になる仕組みね。
義務や罰則の面ではどうでしょうか。
守秘義務があるわ。
正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
これは社労士でなくなった後も続くの。
違反や不正があれば、厚生労働大臣による戒告、業務停止、失格処分といった懲戒もあるわ。
…もめごとを解決する仕事も、できるんだよね?
よく知っているわね。特定社会保険労務士になれば、紛争解決手続代理業務ができるの。
個別労働関係紛争について、あっせんなどの手続で当事者を代理する仕事よ。
紛争解決手続代理業務試験に合格して、その旨の付記を受けた社労士だけができるわ。
特定がつくと、代理までできるのか。
かっこいい…!
この半年、みんなが試験範囲を一つずつ越えてきたのを見てこられて、私も嬉しかったわ。
最後の一歩まで、一緒に走りましょう。
確認クイズ
社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成及び提出代行(1号業務)は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が報酬を得て業として行うことができない独占業務である。
- 労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導(3号業務)は、社会保険労務士でなければ行うことができない独占業務である。
- 社会保険労務士試験に合格すれば、登録を受けなくても社会保険労務士として業務を行うことができる。
- 紛争解決手続代理業務は、すべての社会保険労務士が当然に行うことができる。
こたえを見る
正解: 1. 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成及び提出代行(1号業務)は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が報酬を得て業として行うことができない独占業務である。
正解は選択肢1です。1号業務(申請書等の作成・提出代行等)と2号業務(帳簿書類の作成)は独占業務で、社会保険労務士等でない者が報酬を得て業として行うことはできません。選択肢2は誤りで、3号業務(相談・指導)は独占業務ではなく、社会保険労務士でなくても行えます。選択肢3も誤り。試験合格後、全国社会保険労務士会連合会に備える名簿への登録を受けて初めて業務を行えます。選択肢4も誤りで、紛争解決手続代理業務を行えるのは、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限られます。